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各支援制度のご案内
各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。
各自治体により制度内容は異なります。
詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんを養育している家庭の生活の安定と自立を促進し、お子さんのすこやかな成長を助けるために支給されます。
注1)所得制限などにより手当の支給額が異なります。
注2)平成26年12月1日施行の法改正に伴う「公的年金等との併給調整支給」に関しては各自治体の担当者に
お問い合せください。
※児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給さ
れます。
【支給額】
*児童1人の場合
・全部支給:48,050円(月額)
・一部支給:11,340円〜48,040円(月額)
*児童2人以上の加算額
・全部支給:11,350円(月額)
・一部支給:5,680円〜11,340円(月額)
※本人の所得金額により手当の一部または全部が支給停止されるなど一定の条件があります。
詳しくは釧路市こども保健部こども支援課こども支援担当 (0154-31-4204)までお問い合わせください。
★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★
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