各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。 各自治体により制度内容は異なります。 詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。
交通、労働、海上災害で父または母もしくは養育者が死亡(または重度障害)した児童を養育している方に支給されます。 支給対象期間 遺児が15歳に到達後、初めて迎える3月31日まで支給されます。 手当額 児童1人につき:月額5,000円 詳しくは釧路市こども保健部 こども支援課 こども支援担当 (0154-31-4204)までお問い合わせください。 ★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★