各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。 各自治体により制度内容は異なります。 詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。
精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。 支給月額 1級:月額 51,500円 2級:月額 34,300円 ※所得制限などの条件があります。 詳しくは釧路市こども保健部 こども支援課 こども支援担当 (0154-31-4204)までお問い合わせください。 ★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★