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​各支援制度のご案内

各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。
各自治体により制度内容は異なります。
詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。

​特別児童扶養手当

20歳未満で、身体等に法で定める程度の障がいのある児童を養育する父または母、もしくは養育者が対象になります(児童扶養手当と重複して受給できます)。
【支給額】
 1級(重度):月額 58,450円
 2級(中度):月額 38,930円

 ※所得が一定以上あるときは、支給停止になる等条件があります。
 ※対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(保育園、通園施設を除く)に入所しているときは、支給 

  の対象となりません。
 詳しくは釧路市こども保健部こども支援課こども支援担当 (0154-31-4204)までお問い合わせください。
 ★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★

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TEL/0154-22-2401 FAX/0154-22-2801

​メール/ kushiro@jiritsu-support.jp

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