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遺族厚生年金
厚生年金の被保険者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
子(※)のある妻、または子(※)には遺族基礎年金が併せて支給され、その他の人には遺族厚生年金のみが支給されます。 (※満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
詳しくは、釧路市こども保健部 医療年金課 (0154-31-4532)までお問い合わせください。
★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★
各支援制度のご案内
各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。
各自治体により制度内容は異なります。
詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。
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