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​遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子(※)のある妻、または子(※)に支給されます。
(※満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
 詳しくは、釧路市こども保健部 医療年金課 年金担当 (0154-31-4532)までお問い合わせください。
 ★釧路市以外の方は各市町村の各相談窓口へお問い合わせください。★

​各支援制度のご案内

各種支援制度の内容については釧路市の制度を掲載しています。
各自治体により制度内容は異なります。
詳細については、各自治体のホームページをご活用ください。

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085-0011/北海道釧路市旭町16番5号 こども家庭サポートステーションあさひ1F
TEL/0154-22-2401 FAX/0154-22-2801

​メール/ kushiro@jiritsu-support.jp

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